住宅ローンを完済し終えると、借入先の金融機関より抵当権を抹消する書類が交付されます。
住宅に設定された抵当権はご返済の完了により自動的には抹消されません。
抵当権は、法務局への登記申請により抹消することが出来ます。
ご注意:抵当権を抹消するに際して、登記簿上の住所と現在の住所が同一でない場合、
抵当権の抹消登記と同時に住所変更登記も必要となります。
当事務所では抵当権の抹消登記手続きをお手伝いさせて頂きます。
「手続きの流れ」
1.お電話で面談の日時を決定します。
2.本人確認及び手続きの説明。その際に金融機関から受け取った抹消登記に関する書類
一式をお持ちください。
3.登記委任状への署名押印および費用のご精算
4.当職による法務局への登記申請
5.完了後、お客様に書類一式お引き渡し
大矢司法書士事務所 (オオヤ司法書士事務所)
名古屋市熱田区で開業している司法書士事務所です。 当事務所では、相続や贈与による不動産登記手続き、成年後見業務、遺言書作成のサポート等のお手伝いをさせていただいております。 住所:名古屋市熱田区青池町一丁目30番地 TEL:052-253-6323
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