遺言書保管制度

遺言書保管制度とは、ご自身で作成された自筆証書遺言を法務局において保管してもらえる制度です。


詳しい内容は下記の法務省のHPをご覧いただくとして、遺言書保管制度のメリットとデメリットについて簡単に説明いたします。

法務省HP https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html


1番のメリットは遺言書保管申請の手数料が、1通につき3900円ということです。

公正証書遺言を作成する場合、公証役場に対して少なくとも数万円の手数料が必要となることを考えると、費用の負担は相当軽減されます。

また、遺言書保管制度を利用すると、自筆証書遺言に必要な家庭裁判所での検認を受ける必要がありませんし、前もって申請しておけば、遺言者の死亡時に、あらかじめ指定した者1名に対して遺言書を保管している旨を通知してもうらうこともできます。


一方、デメリットは、法務局では遺言の作成(内容)に関する相談に応じて頂くことは出来ません。そのため遺言者が司法書士等の関与なしに遺言書保管手続きを利用する場合、遺言者の意図した通りにならない遺言書になっている可能性があるので注意が必要です。

また、遺言者が死亡した際に相続人が法務局から遺言を発行してもらう手続きが非常に煩雑な点も注意が必要です。


そのようなことがないように当事務所では遺言作成のサポートをさせていただきますので、先ずはお気軽に当事務所までご相談ください。


名古屋市熱田区青池町1丁目30番地

大矢司法書士事務所

電話:052-253-6323

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大矢司法書士事務所 (オオヤ司法書士事務所)

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