遺贈・寄付

相続人がいない方の財産は、遺言書がない場合、原則として国庫に帰属することになります。

昨今は、独り身の方も増えており、何ら対策をすることなく亡くなり、財産が国庫へ帰属するケースが増えています。

「お世話になった方へ財産を渡したい」「社会貢献のために財産を寄付したい」等のお考えの方は、遺言を作成しておく必要があります。


もちろん、相続人がいる場合においても、生前関わりのあった方への遺贈や公共団体等への寄付を決めている場合は遺言を作成しておく必要があります。

特に、日本赤十字社やユニセフ等の公益的な活動をする団体へ相続財産を譲渡する遺贈寄付は相続税の控除を受けられる場合があります。


ご自身の財産について遺贈・寄付をお考えの方は、先ずはお気軽に当事務所までご相談ください。


名古屋市熱田区青池町1丁目30番地

大矢司法書士事務所

電話:052-253-6323

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大矢司法書士事務所 (オオヤ司法書士事務所)

名古屋市熱田区で開業している司法書士事務所です。 当事務所では、相続や贈与による不動産登記手続き、成年後見業務、遺言書作成のサポート等のお手伝いをさせていただいております。 住所:名古屋市熱田区青池町一丁目30番地 TEL:052-253-6323