不動産に関する登記

不動産の所有者が変更された場合、所有権の移転登記を行う必要があります。不動産の売買、交換、共有物の分割等、様々なケースが考えられますが、亡くなられた人が所有していた不動産を相続したときも、その不動産の名義を相続人へ変更する手続き(相続登記)が必要になります。

相続登記は、令和6年4月より義務化されましたが、長期に渡って相続登記をしないでいると、その間にさらに相続が発生して相続人の数が増え、手続きがより煩雑になる恐れがありますので、速やかに相続登記をされることをおすすめします。


不動産を購入された時も所有権の移転登記が必要になり、新たに建物を建築された場合は表題登記・保存登記をすることになります。また、所有者の住所が変更された場合は住所変更登記をする必要が生じることがあります。その他にも抵当権の設定、仮登記、信託登記等、所有する不動産に関して何かしらの行動を起こす場合に登記が必要となります。

当事務所では、そのようなケースごとに必要となる書類作成から登記申請の手続き完了までお手伝いさせて頂きます。先ずはお気軽にご連絡下さい。


名古屋市熱田区青池町一丁目30番地

大矢司法書士事務所

電話:052-253-6323

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大矢司法書士事務所 (オオヤ司法書士事務所)

名古屋市熱田区で開業している司法書士事務所です。 当事務所では、相続や贈与による不動産登記手続き、成年後見業務、遺言書作成のサポート等のお手伝いをさせていただいております。 住所:名古屋市熱田区青池町一丁目30番地 TEL:052-253-6323