遺言書の作成(自筆証書遺言・公正証書遺言)

・自分の財産の配分方法や家族への思いを残したい。

・遺産をめぐり親族同士で争いがおきないようにしたい。

・相続人ではないがお世話になった人へ財産を贈与したい。

遺言は自身の財産を巡って無用なトラブルを避けるだけでなく、遺族に対して自身の最後の気持ちを伝える前向きなものです。


「自筆証書遺言と公正証書遺言について」

自筆証書遺言と公正証書遺言には主に次のような特徴があります。


自筆証書遺言・・・自分で作成する遺言          

  メリット・・・費用がかからない。

        ・いつでも作成できる。

 デメリット ・・・記載ミスが起こる可能性がる。

        ・検認手続が必要※

        ・遺言書が見過ごされる(無かったものとされる)可能性がある※

※2020年7月10日からは、法務局が「自筆証書遺言」を保管する制度ができます。この制度を利用すると、検認も不要となります。


公正証書遺言 ・・・公証役場で作成する遺言

  メリット・・・ミスがない

        ・公証役場にも保存されるので証拠力が高い

        ・検認手続が不要

        ・銀行等での手続きがスムース

 デメリット・・・費用がかかる

        ・公証役場に出向く必要がある

        ・証人が2人必要


どちらの遺言も効力は同じですが、将来的に遺言の内容を変えるかもしれない、定期的に内容を書き変えたいと考えておられる方は、自筆証書遺言を作成することをお勧めします。


・当事務所での遺言作成手続きの流れ

1メールまたはお電話で面談の日時を決定します。

2遺言作成手続きについて説明いたします。

3希望される遺言の内容を元に、公証人と検討後、費用をご案内します。

4公証役場(または自宅等)にて公正証書の作成および費用の清算。

※自筆証書遺言を作成され場合は、3・4は必要ありません。


先ずはお気軽に当事務所までご相談ください。


名古屋市熱田区青池町1丁目30番地

大矢司法書士事務所

電話:052-253-6323


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大矢司法書士事務所 (オオヤ司法書士事務所)

名古屋市熱田区で開業している司法書士事務所です。 当事務所では、相続や贈与による不動産登記手続き、成年後見業務、遺言書作成のサポート等のお手伝いをさせていただいております。 住所:名古屋市熱田区青池町一丁目30番地 TEL:052-253-6323