・自分の財産の配分方法や家族への思いを残したい。
・遺産をめぐり親族同士で争いがおきないようにしたい。
・相続人ではないがお世話になった人へ財産を贈与したい。
遺言は自身の財産を巡って無用なトラブルを避けるだけでなく、遺族に対して自身の最後の気持ちを伝える前向きなものです。
「自筆証書遺言と公正証書遺言について」
自筆証書遺言と公正証書遺言には主に次のような特徴があります。
自筆証書遺言・・・自分で作成する遺言
メリット・・・費用がかからない。
・いつでも作成できる。
デメリット ・・・記載ミスが起こる可能性がる。
・検認手続が必要※
・遺言書が見過ごされる(無かったものとされる)可能性がある※
※2020年7月10日からは、法務局が「自筆証書遺言」を保管する制度ができます。この制度を利用すると、検認も不要となります。
公正証書遺言 ・・・公証役場で作成する遺言
メリット・・・ミスがない
・公証役場にも保存されるので証拠力が高い
・検認手続が不要
・銀行等での手続きがスムース
デメリット・・・費用がかかる
・公証役場に出向く必要がある
・証人が2人必要
どちらの遺言も効力は同じですが、将来的に遺言の内容を変えるかもしれない、定期的に内容を書き変えたいと考えておられる方は、自筆証書遺言を作成することをお勧めします。
・当事務所での遺言作成手続きの流れ
1メールまたはお電話で面談の日時を決定します。
2遺言作成手続きについて説明いたします。
3希望される遺言の内容を元に、公証人と検討後、費用をご案内します。
4公証役場(または自宅等)にて公正証書の作成および費用の清算。
※自筆証書遺言を作成され場合は、3・4は必要ありません。
先ずはお気軽に当事務所までご相談ください。
名古屋市熱田区青池町1丁目30番地
大矢司法書士事務所
電話:052-253-6323
大矢司法書士事務所 (オオヤ司法書士事務所)
名古屋市熱田区で開業している司法書士事務所です。 当事務所では、相続や贈与による不動産登記手続き、成年後見業務、遺言書作成のサポート等のお手伝いをさせていただいております。 住所:名古屋市熱田区青池町一丁目30番地 TEL:052-253-6323
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