亡くなられた方が所有していた不動産を相続したときは、その不動産の名義を相続人へ移す手続きをする必要があります。相続登記は令和6年4月より義務化されたことより、放置しておくことは過料の対象となってしまいます。名義が死亡者のまま長年放置されれば、法定相続人が分からなくなる(複雑になる)可能性があり、土地の処分をしたくても取引が進まないような事態になってしまいます。このようなことを避けるためにも相続登記をすることをお勧めします。
「一般的な相続登記手続きの流れ」
・遺言書がある場合・・・遺言書に従って手続きを行います。
・遺言書がない場合は次のような流れになります。
1.相続人・相続財産の調査
2.相続の方法
①単純相続(プラスの財産・マイナスの財産全て相続)
②限定相続(相続財産の限度で債務を弁済し残りを相続)
③相続放棄(相続しない)
3.「遺産分割協議」あるいは、「法定相続」による相続登記の決定
※「遺産分割協議」による場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人による署名押印
4.「遺産分割協議」あるいは、「法定相続」に基づく相続登記申請および費用の清算
5.登記完了後、お客様に書類一式お引き渡し
以上が相続登記手続きの流れとなります。
当事務所では相続登記だけでなく相続に関するご相談も受けておりますので、お気軽にお尋ねください。
名古屋市熱田区青池町一丁目30番地
大矢司法書士事務所
電話:052-253-6323
大矢司法書士事務所 (オオヤ司法書士事務所)
名古屋市熱田区で開業している司法書士事務所です。 当事務所では、相続や贈与による不動産登記手続き、成年後見業務、遺言書作成のサポート等のお手伝いをさせていただいております。 住所:名古屋市熱田区青池町一丁目30番地 TEL:052-253-6323
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