「役員変更」
任期が満了して役員(代表取締役・取締役・監査役)が退任した時や、役員が辞任した時、新たに役員を補充した場合などに役員変更の登記が必要になります。また、任期が満了して同じ役員が選任された場合でも、登記手続きが必要になります。
役員に変更が生じたのに、登記をしないままにしておくと裁判所から「過料」に処せられる場合もあるので、速やかに登記手続きをする必要があります。
「目的変更」
目的を変更したときは目的変更の登記が必要になります。目的を変更するには定款の変更も必要となります。まず変更後の目的を確定し、その目的が適格性を有しているかについて調査し、問題がなければ、株主総会で定款変更の決議をすることになります。
「本店移転」
本店を移転したときは本店移転の登記が必要になります。本店移転をする際には定款に本店についてどのように定められているかによって手続きが異なります。
★定款の変更が必要の有無
定款で定められている本店の場所と異なる場所へ本店を移転する場合、本店を移転する前提として、定款を変更するための「株主総会決議」が必要です。
例:「本店を愛知県名古屋市に置く」と書かれている場合、他県へ本店を移転させた時。
例:「本店を名古屋市熱田区青池町」と書かれている場合、青池町以外に移転させた時。
このような場合は定款の変更が必要になります。
当事務所にご依頼いただければ、必要な書類は全て作成いたしますので安心してお任せ下さい。
名古屋市熱田区青池町1丁目30番地
大矢司法書士事務所
電話:052-253-6323
大矢司法書士事務所 (オオヤ司法書士事務所)
名古屋市熱田区で開業している司法書士事務所です。 当事務所では、相続や贈与による不動産登記手続き、成年後見業務、遺言書作成のサポート等のお手伝いをさせていただいております。 住所:名古屋市熱田区青池町一丁目30番地 TEL:052-253-6323
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