帰化申請

外国人の方が日本国籍を取得するためには法務大臣の許可が必要であり、許可を得るには様々な条件と煩雑な手続きが必要となります。

当事務所では在日韓国人の方を主とした帰化申請のサポートをさせて頂きます。


「帰化までの流れ」


☆帰化の条件

帰化を申請するためには次の条件を満たす必要があります。

①日本に引き続き5年以上住所を有していること。

②20歳以上であること。※両親とともに帰化する場合は20歳未満も可能。

③素行不良でないこと。…有罪判決(執行猶予を含む)を受けていない

            道路交通法違反などの刑法違反がない

            税金の滞納がない。

 ※素行に問題ありと判断された場合は素行条件を認められない可能性があります。

④自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産(収入)によって生計を営むことができること。

⑤日本国籍を取得することによって現在の国籍を喪失する。


☆簡易帰化の条件

一定の条件を満たしていれば、帰化のための条件が緩和されます。


次の場合は①の条件が緩和されます。

・日本国民であった者の子で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの

・日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母が日本で生まれたもの。

・引き続き10年以上日本に居所を有する者


次の場合は①および②の条件が緩和されます

・日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、

 かつ、現に日本に住所を有するもの

・日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、

 かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの


次の場合は①②および④の条件は緩和されます。

・日本国民の子で日本に住所を有するもの

・日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、

 かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの

・日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で、

 日本に住所を有するもの・日本で生まれ、 かつ、出生の時から国籍を有しない者で

 その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの。


「帰化申請手続きの流れ」


1.お電話で面談の日時を決定します。

2.帰化手続きの説明・・・今後の流れ・費用等の説明を致します。

3.法務局との事前打ち合わせ・・・依頼者によって必要となる書類が異なるため、

  書類の収集前に法務局と事前に打ち合わせを行います。

4.必要書類の収集・作成・・・お客様自身にご協力いただく書類もございます。

5.法務局へ許可申請および清算

6.法務局での面接

7.帰化許可の通知・・・通常6ヶ月~1年内に帰化の許可通知がなされます。


まずは、当事務所までご連絡ください。

名古屋市熱田区青池町一丁目30番地

大矢司法書士事務所

電話:052-253-6323

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大矢司法書士事務所 (オオヤ司法書士事務所)

名古屋市熱田区で開業している司法書士事務所です。 当事務所では、相続や贈与による不動産登記手続き、成年後見業務、遺言書作成のサポート等のお手伝いをさせていただいております。 住所:名古屋市熱田区青池町一丁目30番地 TEL:052-253-6323