成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、日常の生活をするうえで不利益を被ったり、詐欺などの被害に遭ったりしないように、ご本人の権利(財産)を守り支援していく制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」のふたつの制度があります。
簡単に説明すると、判断能力が衰えた後に利用する制度が法定後見制度で、判断能力が衰える前に利用する制度が任意後見制度です。
・法定後見制度について
保護がどこまで必要なのかによって、ご本人の判断能力に応じて次の3つの制度を利用することが出来ます。その決定は裁判所が行います。
(1)後見類型…本人財産を管理処分することは自分ではできない。
(2)保佐類型…本人財産を管理処分することは常に援助が必要。
(3)補助類型…本人財産を管理処分することは援助が必要な場合がある。
・任意後見制度について
今、将来のために、「支援してもらう人」と「支援内容」をご自身で決めて頂くことによって、将来、望みどおりの支援を受けることが出来る制度です。
「任意後見制度が効力を発生するまでの流れ」
① 自己の判断が不十分な状況(判断能力が減退した後・判断能力を喪失した後)に至った場合に備えて、後見事務の内容と後見人を自ら事前の契約によって決めておく。
② 任意後見契約は必ず公正証書で作成します。
③ 本人の判断能力が減退した時に、本人又は任意後見候補者等が家庭裁判所へ任意後見監督人選任申立をします。
④ 裁判所は、申立てを受けて任意後見監督人選任の審判をし、審判がなされた時に任意後見契約の効力が発生します。
当事務所では成年後見のご相談から手続きまでしっかりサポートさせて頂きます。
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大矢司法書士事務所
電話:052-253-6323
大矢司法書士事務所 (オオヤ司法書士事務所)
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