人が亡くなれば様々な手続きが必要になります。
ここでは、基礎的な死亡届の提出から相続手続きが完了するまでの流れを説明します。
1.死亡届の提出
亡くなられてから7日以内に市区町村の役所に死亡届を提出します。
2.相続人の確定
戸籍(除籍)謄本などを取得し、相続人を確定します。
3.年金や生命保険等の相続手続き
最寄りの区役所や社会保険事務所等で年金関係の手続きをし、生命保険等は保険金受取人に指定されている方から保険会社に請求します。
4.相続財産の確定
預貯金・有価証券・不動産・債務などを調査して、財産目録を作成します。
調査の結果、負債が多い場合は、相続放棄や限定承認を行うことも考える必要があります。相続放棄・限定承認は原則として3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請する必要があります。
5.遺産分割協議
遺言書がある場合は、遺言書に従って相続手続きを行いますが、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
6.不動産の相続登記や各金融機関への届出
各金融機関へ必要書類(遺言書(あるいは遺産分割協議書)、戸籍一式、印鑑証明書など)を揃え、所定の手続きにより払戻しや名義書換等の手続きを行います。不動産については相続人へ名義変更するために法務局で相続登記の申請を行います。
7.相続税の申告
相続税の申告の必要がある場合(基礎控除を超える場合、配偶者控除を利用する場合)、税務署に相続税の申告をして相続税の納付をします。期限は原則10ヶ月以内です。
以上が相続手続きの基礎的な流れとなります。
当事務所では、相続登記だけでなく、ご要望があれば、これら一連の手続き(遺産承継業務)も全てお手伝いさせていただきます。
まずは、お気軽にご連絡下さい。
名古屋市熱田区青池町1-30
大矢司法書士事務所
電話:052-253-6323
大矢司法書士事務所 (オオヤ司法書士事務所)
名古屋市熱田区で開業している司法書士事務所です。 当事務所では、相続や贈与による不動産登記手続き、成年後見業務、遺言書作成のサポート等のお手伝いをさせていただいております。 住所:名古屋市熱田区青池町一丁目30番地 TEL:052-253-6323
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